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タイ、重大犯罪者の仮釈放規則厳格化を提案

タイでは、死刑判決を受けた受刑者が処遇区分の引き上げを検討されるまでに少なくとも25年、終身刑の受刑者は少なくとも20年服役することを義務付ける、仮釈放と刑期短縮に関する新たな厳格化案が検討されている。 「デイリー・ニュース・オンライン」は日曜日、法務省高官の情報として、この最低服役期間案は公共の安全を守り、最も重大な犯罪で有罪判決を受けた人が刑期短縮や仮釈放の対象となる前に、相当な期間を刑務所で過ごすことを確実にする狙いがあると報じた。 この提案は、元麻薬王ラオタ・セーンリーの釈放をめぐる世論の注目を受けたものだ。

タイ、重大犯罪者の仮釈放規則厳格化を提案

タイでは、死刑判決を受けた受刑者が処遇区分の引き上げを検討されるまでに少なくとも25年、終身刑の受刑者は少なくとも20年服役することを義務付ける、仮釈放と刑期短縮に関する新たな厳格化案が検討されている。

「デイリー・ニュース・オンライン」は日曜日、法務省高官の情報として、この最低服役期間案は公共の安全を守り、最も重大な犯罪で有罪判決を受けた人が刑期短縮や仮釈放の対象となる前に、相当な期間を刑務所で過ごすことを確実にする狙いがあると報じた。

この提案は、元麻薬王ラオタ・セーンリーの釈放をめぐる世論の注目を受けたものだ。ラオタ受刑者は一連の国王恩赦によって終身刑を減刑され、9年余り服役した後に釈放されたと、「プーケット・ニュース」が引用した「バンコク・ポスト」の報道は伝えている。

この草案は、刑罰の執行と再犯防止策を検討する政府作業部会で審査されている。裁判所が死刑または終身刑を言い渡す汚職事件、政治事件、国家安全保障事件も対象となる。これらの区分に該当する受刑者は最も高いリスクのグループに分類され、提案された最低服役期間を満了するまで、処遇区分の昇格、刑期短縮、仮釈放の対象にならない。

比較的重大ではない犯罪の受刑者には、従来の規則が引き続き適用される。草案はまた、刑法第91条に基づく重大な併合罪についても最低服役期間を定める案を示している。合算刑期が10年以下の場合は5年、20年以下の場合は10年、50年以下の場合は20年とする内容だ。

作業部会は8月21日の初会合で、複数国の刑務所政策を検討した。会合で示されたデータによると、タイの重大犯罪者は平均8~15年服役すれば一定の恩典の対象となる可能性があるのに対し、米国では約20~25年、英国では15~30年、ドイツでは15年となっている。

作業部会は8月24日に再び会合を開いた後、承認を得るため草案を矯正委員会に提出する予定だった。