タイ出国時の航空旅行者に1,000バーツの出国税案、プーケット発も対象
タイは、航空便で出国するすべての旅行者を対象に、1回につき1,000バーツの出国税を導入することを検討している。 実施されれば、プーケットから出国する旅行者も対象となる。 歳入局は、国籍を問わず適用する「出国税法案」の原則を公表した。 パブリックコメントは2026年9月30日から10月29日まで受け付ける。 当初の税率は航空便で1,000バーツとする。 陸路と海路による出国は当初、免税とする一方、法律上の上限税率は出国1回につき5,000バーツに設定する。 航空会社または航空券販売業者が運賃と併せて徴収する。 この法案は、タイの1983年法に基づく制度に取って代わるものとなる。
タイは、航空便で出国するすべての旅行者を対象に、1回につき1,000バーツの出国税を導入することを検討している。実施されれば、プーケットから出国する旅行者も対象となる。
歳入局は、国籍を問わず適用する「出国税法案」の原則を公表した。パブリックコメントは2026年9月30日から10月29日まで受け付ける。
当初の税率は航空便で1,000バーツとする。陸路と海路による出国は当初、免税とする一方、法律上の上限税率は出国1回につき5,000バーツに設定する。航空会社または航空券販売業者が運賃と併せて徴収する。
この法案は、タイの1983年法に基づく制度に取って代わるものとなる。旧制度はタイ国民と永住権を持つ外国人に適用されていたが、歳入局によると、現在の制度ではすべてのケースが免税となっている。かつての税率は航空便が1,000バーツ、陸路・海路が500バーツだったが、陸路・海路は1986年5月1日から、航空便は1991年7月1日から免税となった。
免税対象として提案されている範囲は、空港旅客サービス料の免除規定におおむね沿っている。指定された王族とその随行者、最高僧総裁、外国の国家元首、政府の公式賓客、2歳以下の子ども、指定区域内にとどまる一部の乗り継ぎ客、運賃を支払わず業務で搭乗する乗務員などが含まれる。
承認された場合、同法は王室官報への掲載から180日後に施行される。施行日前に航空券を購入した旅行者は、施行日後に出国する場合でも課税されない。未納税には、納付額の最大2倍の罰金に加え、月1.5%の加算金が課される可能性がある。
今回の出国税案は、対象となる外国人訪問者に450バーツを課す別の入国料案とは別の制度だ。観光・スポーツ相のスラサック・パンチャルーンウォラクン氏は10月6日、入国料について説明し、まず航空便での入国を対象とし、陸路・海路での徴収は約1年後に続く見通しを示した。この制度には、国家観光政策委員会と内閣の承認がなお必要となる。
当局は、入国料を訪問者向け保険、観光地の修復・開発、観光振興基金に充てるとしている。徴収費用と保険費用を差し引いた後も、基金には年間少なくとも約80億バーツが残る可能性があると試算している。また、公衆衛生機関との追加確認を待っているとしながら、外国人患者の医療費は年間約70億バーツに上るとも説明している。
両制度はいずれもまだ法案段階で、施行されていない。報道元によると、批判者からは両方の費用が重なることで旅行者の訪問意欲をそぐ可能性があるとの懸念が出ている。一方、欧州と米国からの観光客の80%超がすでに旅行保険に加入しているとして、民間部門の関係者からは、保険を一括して提供する必要性を疑問視する声も上がっている。