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タイ、仏教祝日の酒類販売禁止を5種類の施設で緩和

タイは仏教祝日における酒類販売禁止を緩和し、2026年11月7日に施行された規則の下で、5種類の施設による酒類販売を認めた。 The Thaigerの報道によると、改正規則は11月6日、アルコール飲料管理委員会によってタイ王国官報に掲載された。 改正後も、万仏節(マーカブーチャー)、仏誕節(ヴィサーカブーチャー)、三宝節(アーサーンハブーチャー)、入安居、出安居には酒類販売を禁止する。 例外の対象となるのは、国際空港の旅客ターミナル、指定された観光地域にある営業許可を受けた娯楽施設、同地域の類似施設、タイのホテル関連法に基づいて営業するホテル、国内または国際規模の大規模イベントの会場だ。

タイ、仏教祝日の酒類販売禁止を5種類の施設で緩和

タイは仏教祝日における酒類販売禁止を緩和し、2026年11月7日に施行された規則の下で、5種類の施設による酒類販売を認めた。

The Thaigerの報道によると、改正規則は11月6日、アルコール飲料管理委員会によってタイ王国官報に掲載された。改正後も、万仏節(マーカブーチャー)、仏誕節(ヴィサーカブーチャー)、三宝節(アーサーンハブーチャー)、入安居、出安居には酒類販売を禁止する。

例外の対象となるのは、国際空港の旅客ターミナル、指定された観光地域にある営業許可を受けた娯楽施設、同地域の類似施設、タイのホテル関連法に基づいて営業するホテル、国内または国際規模の大規模イベントの会場だ。規則上、娯楽関連の2区分は別々に数えられるため、対象は合計5種類となる。

プーケット県では、観光地域の娯楽関連施設を対象とする規定は、内相の推薦を受けて保健相が正式に指定した場所に限って適用される。イベント会場は、観光・スポーツ相の推薦を受けて保健相が承認したリストに掲載されていなければならない。

例外規定を利用する事業者は、公共の秩序と安全を維持するため、利用者の確認手続きなどの対策を実施しなければならない。これには、子どもや若者が酒類を入手できないようにする措置も含まれる。今回の告示はまた、2025年5月7日付で出された、酒類販売禁止日に関する従前の首相府告示を廃止する。