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タイ首相、サムイ島の動物園経営者を脅迫した罪で有罪判決を受けたイスラエル人男性の国外退去を命令

タイ首相兼内相のアヌティン・チャーンウィーラクン氏は、サムイ島地方裁判所で刑事上の脅迫罪に当たる行為で有罪判決を受けたイスラエル人のヤアコブ・オハヨン氏について、国外退去を命じた。 報道は『プーケット・エクスプレス』が伝えた。 この事件では、サムイ島の動物園経営者に身の安全を脅かされていると感じさせたとされる脅迫メッセージが問題となった。 オハヨン氏はタイ刑法第392条に基づき有罪となり、当初は禁錮1カ月と罰金1万バーツを言い渡された。 裁判所は、オハヨン氏が自白したことから刑法第78条に基づいて刑を半減し、禁錮15日と罰金5,000バーツとした。 禁錮刑の執行は2年間猶予された。

タイ首相、サムイ島の動物園経営者を脅迫した罪で有罪判決を受けたイスラエル人男性の国外退去を命令

タイ首相兼内相のアヌティン・チャーンウィーラクン氏は、サムイ島地方裁判所で刑事上の脅迫罪に当たる行為で有罪判決を受けたイスラエル人のヤアコブ・オハヨン氏について、国外退去を命じた。報道は『プーケット・エクスプレス』が伝えた。

この事件では、サムイ島の動物園経営者に身の安全を脅かされていると感じさせたとされる脅迫メッセージが問題となった。オハヨン氏はタイ刑法第392条に基づき有罪となり、当初は禁錮1カ月と罰金1万バーツを言い渡された。

裁判所は、オハヨン氏が自白したことから刑法第78条に基づいて刑を半減し、禁錮15日と罰金5,000バーツとした。禁錮刑の執行は2年間猶予された。

執行猶予付きの判決だったにもかかわらず、内務省はオハヨン氏の行為が公共の秩序と善良な風俗を害したと判断した。同省は、タイからの退去を支持する根拠として、1956年国外退去法第5条と関連規則を挙げた。

オハヨン氏は、国外退去法第8条に基づき、7日以内に首相へ請願書を提出して国外退去命令に不服を申し立てることができる。